活動報告2

☆「千葉県自転車の安全適正な利用の促進に関する条例」について
〇条例制定の背景
 自転車は、通勤・通学や買い物など移動手段であるほか、レジャーやスポーツ等様々な用途にも使用されるなど、子どもから高齢者まで幅広く利用されている便利な乗り物であります。一方、車両という認識が薄くなりがちで、交通ルールやマナーを守らない危険な走行が社会的な問題となり、県内で自転車利用者が加害者となる死亡事故も発生し、自転車の安全利用対策が求められております。
 このような状況において、課題解決と施策推進のための方策として、条例を制定する運びとなりました。

〇条例制定に向けて
 条例の制定にあたり、自民党内でプロジェクトチームを立ち上げ、私は座長して取りまとめました。
この間、県内の状況の把握、他都道府県の取組みを調査し、様々な関係団体と意見交換をしながら、議会事務局や執行部と協議を重ね、条例案をまとめ上げました。
平成28年9月定例県議会において、本条例について、議員発議で提案し、私は本会議で提出者を代表して趣旨説明を行った、大変思い出のある条例であります。その後、本条例は全会一致で可決・成立しました。
鈴木まもる活動報告2 「千葉県自転車の安全適正な利用の促進に関する条例」について

〇条例の主な内容
・目的
 自転車の安全で適正な利用の促進に関し、県、県民、自転車利用者の責務等を明らかにし、歩行者、自転車及び自動車等が共に安全に通行し、県民が安心して暮らすことができる地域社会を実現させることを目的としております。

・各主体の責務等
 県は自転車の安全で適正な利用の促進に関する施策を策定し、実施することとしております。また、県民は自転車の安全で適正な利用に関する理解を深め、自転車の安全利用のための取組を実施し県等の施策への協力に努めることとしております。
更に、自転車利用者は車両の運転者としての責任を自覚し道路交通法等の関係法令を遵守するなど、各主体の責務を定めております。

・交通安全教育の充実
 県、学校及び家庭における交通安全教育について定めております。

・自転車利用における安全確保
 自転車利用者等は、安全性を確保するため、必要な点検整備の実施に努め、また、盗難防止のための施錠等の防犯対策に努めることとしております。更に、自転車への反射器材の装着や乗車用ヘルメットの着用等に努めることとしております。
・保険加入
 自転車利用者等は、自転車損害賠償保険等の加入確認と保険加入に努めることとしておりましたが、その後、条例が見直され、令和4年7月1日から自転車損害賠償保険等への加入が義務化されました。

活動報告「調理師による県民の食生活の向上に関する条例」について