活動報告


私、鈴木まもるが制定に係わった条例を御紹介いたします。

☆「調理師による県民の食生活の向上に関する条例」について

〇条例制定の背景
 国が定める調理師法では、国民の食生活の向上に資するため、調理師の資格等を定め、調理の業務に従事する者の資質を向上させ、調理技術の合理的な発達を図るとされております。
 その後、国民の生活水準の向上等に伴う外食依存等の傾向の進展を踏まえ調理師法が改正され、飲食店営業等において調理に係る業務の質的向上を図るため、調理師を置くように努めることとされました。
 昨今、高齢化が進展する千葉県において、高齢者の食欲、咀嚼機能の低下等による低栄養状態を予防・改善し、適切な栄養状態を確保 することで健康寿命の延伸につながり、これには美味しく、見栄えが良く、飲み込みやすい食事を提供する、調理師の担う役割が大きい ものであります。
 このような状況において、課題解決と施策推進のための方策として、全国に先駆けて千葉県で条例を制定する運びとなりました。
鈴木まもる活動報告1 「調理師による県民の食生活の向上に関する条例」について
〇条例制定に向けて
 全国で初めてとなる条例の制定に向けて、自民党調理師議員連盟の副会長である私は、党内でプロジェクトチームを立ち上げ、メンバーとして係わってまいりました。この間、様々な関係団体と 意見交換しながら、議会事務局や執行部と協議を重ね、条例案をまとめ上げました。
 その後、平成26年9月定例県議会において、本条例について、議員発議で提案し、全会一致で可決・成立しました。

〇条例の主な内容
・目的
千葉県の特性及び社会環境の変化に対応し、県内で調理の業務に従事する者の資質を向上させることにより、調理技術の合理的な発達を図り、もって県民の食生活の向上に資することとしております。

・調理師の設置
食の外部化が進む中、飲食店や給食施設における調理師が果たす役割が大きいことから、飲食店営業者や給食施設設置者は、調理、栄養、衛生の専門知識を持つ調理師を飲食店等に設置するよう努めなければなりません。

・講習
県内の飲食店や給食施設で調理業務に従事する調理師は、資質向上のため、知事が指定する講習を5年に1度受講するよう努めなければなりません。

・見直し
知事は、この条例の施行状況等を勘案し、4年を超えない期間ごとに、条例の規定に検討を加え、必要が認められるときは、見直しを行うものとしております。

活動報告2「千葉県自転車の安全適正な利用の促進に関する条例」について